トラブル時の相談窓口
まずは、探偵社とのトラブルを未然に防ぐ為に
探偵がTVなどで活躍している姿がみられ、探偵は身近な存在になりました。時に探偵は、悩み事の解決の為の大きな味方となってくれます。 調査の依頼を考え、探偵にお願いしたいと考えた時、様々な方法で探偵社を探すことができますが、探偵社とのトラブルの発生が心配です。 では、調査の依頼を考えた場合、探偵社とのトラブルを未然に防ぐために、どういった点を気を付けたらいいのでしょうか。 問い合わせや見積もりは数社にお願いする 電話やメールの問い合わせや見積もりは数社にお願いしましょう。 その際には、不明な点や聞いておきたいことを決めておき、同じ質問を数社に問い合わせすることで、相手の対応の違いや印象の違いが出ます。 その中から、好印象が持てた探偵数社へ見積もりをお願いしましょう。 見積りも、数社お願いすることで、料金や調査内容の違いなど比較検討することができます。 問い合わせや見積もりの段階で、不安を煽ったり、契約を急がせるような探偵社は注意しましょう。 あなたの希望やペースを尊重しない、意志疎通ができない探偵社は要注意です。 面談の際に注意すること 面談を事務所でする場合は、事務所とされている住所や電話が実際に存在しているか確認できますが、 依頼者側の都合や相手側からの申し入れで、事務所以外を指定する場合は、事務所とされている住所や電話が実際に存在しているか確認が必要です。 事務所を訪れた際には、探偵業届出証明書番号を見やすい場所に提示してあるか確認しましょう。 探偵業届出証明書番号は、公安委員会に届出をして交付してもらうものなので、探偵業を営む場合には必ず必要なものです。 また、依頼を考えている探偵社が協会や団体に加盟しているかの確認も行っておきましょう。 後述しますが、探偵社とトラブルになった際、加盟している協会や団体が相談の窓口となってくれます。 契約の際に注意すること 契約する場合、書面にて契約書を交わすことが、探偵業法で義務づけられています。 交わす書面は、大きく分けて、 ・重要事項説明書(契約前交付書面) ・契約書 ・誓約書 などに分けられますが、これらを契約時に書面で交わすこと・記載事項などの説明が十分にされることが必要です。 重要事項説明書は、契約前交付書面ともいい、探偵社が依頼者と契約をする前に、あらかじめ、依頼者に対し書面を交付して説明をしなければならないものです。 契約書には、下記の項目が記載されているか確認しましょう。 ・商号・名称又は氏名及び住所 法人の場合はその代表者の氏名 ・調査の内容、期間及び方法 ・結果報告の方法と期限 ・探偵業務に委託に関する定めがあるときは、その内容 ・対価やその他の依頼者が支払わなければならない金銭の額と支払い時期と方法 ・契約の解除に関する定めがあるときはその内容 ・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがある場合はその内容について 誓約書は、「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す」為の書面です。 以上の書類は、探偵業法で義務づけられた契約時に必要な書類です。 必ず、書類が揃っているか、記載内容に不明な点や納得できない点がないか、充分な説明があるか確認しましょう。 |
探偵社とのトラブルになってしまった時に相談できる窓口は?
依頼した探偵社とトラブルになってしまった時、依頼者が相談できる窓口や機関はあるのでしょうか。 料金や調査方法など、探偵社とのトラブルになってしまった時、依頼者が相談できる窓口は、 弁護士 探偵が加盟している協会や団体 独立行政法人国民生活センター 消費生活センター お住いの消費生活センターをお探しの場合は、コチラから探せます。 また、消費者ホットライン 188(全国共通番号)で、お住いの地方公共団体が設置している消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます。 |
探偵社とトラブルになった時の相談窓口まとめ
悩みや不安を抱えた依頼者の力強い味方となってくれるはずの探偵社とトラブルになってしまうのは最悪な事態です トラブル避けるために契約をする際に自衛は必要ですが、それでもトラブルになってしまった場合は、できるだけ早く相談しましょう。 探偵が加盟する協会や団体は任意なので、加盟していない場合があります。 そういった場合でも、一般社団法人日本調査業協会という法人組織が、依頼者保護のためのトラブルの相談を受け付けています。 国民生活センターや消費生活センターでも解決に向けアドバイスや対処法などの相談は受け付けていますが、 解決が難しい場合は、トラブルの相談や解決の手助けをしてくれる弁護士など法律の専門家の助けが必要となる場合もあります。 トラブルにならないことが一番ですが、トラブルになってしまった時は、 相手側の言い分に言いくるめられてしまわないように、早め早めに相談できる窓口に相談してみることをおススメします。 |